歴史的な板門店宣言履行のための軍事分野合意書
<全文>
南と北は、朝鮮半島における軍事的緊張状態を緩和し信頼を構築することが恒久的で強固な平和を保障する上で必須という共通認識のもとに、「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店宣言」を軍事的に徹底して履行するために、次の通り包括的に合意した。
1. 南と北は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間において、軍事的緊張と衝突の根源となる相手方に対する一切の敵対行為を全面的に中止することとした。
① 双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間において、武力衝突を防止するために様々な対策を講じることとした。
双方は軍事的衝突を引き起こすこととなる全ての問題を平和的な方法で協議・解決し、いかなる場合にも武力を使わないこととした。
双方はいかなる手段や方法をしても、相手方の管轄区域に侵入または攻撃、占領する行為を行わないこととした。
双方は相手方を狙った大規模な軍事訓練ならびに武力増強問題、多様な形態の封鎖、遮断や航海の妨害、相手方に対する偵察行為の中止などについて、「南北軍事共同委員会」を稼働させ、協議することとした。
双方は軍事的緊張の解消及び信頼構築により、段階的軍縮を実現することに合意した板門店宣言を具現するために、これと関連した多様な実行対策を継続して協議することとした。
② 双方は、2018年11月1日から軍事分界線一帯において、相手方を狙った各種の軍事演習を中止することとした。
地上では、軍事分界線から5km内で、砲兵射撃訓練や連隊級以上の野外機動訓練を全面的に中止することとした。
海上では、西海南側のトクチョク島[徳積島]以北から北側のチョ島[椒島]以南までの水域、東海南側のソクチョ[束草]以北から北側のトンチョン[通川]以南までの水域において、砲撃ならびに海上機動訓練を中止し、海岸砲と艦砲の砲口と砲身へのカバー設置や砲門の閉鎖措置を行うこととした。
空中では、軍事分界線の東、西部地域の上空に設定された飛行禁止区域内で、固定翼航空機の空対地誘導武器射撃など、実弾射撃を伴う戦術訓練を禁止することとした。
① 双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間において、武力衝突を防止するために様々な対策を講じることとした。
双方は軍事的衝突を引き起こすこととなる全ての問題を平和的な方法で協議・解決し、いかなる場合にも武力を使わないこととした。
双方はいかなる手段や方法をしても、相手方の管轄区域に侵入または攻撃、占領する行為を行わないこととした。
双方は相手方を狙った大規模な軍事訓練ならびに武力増強問題、多様な形態の封鎖、遮断や航海の妨害、相手方に対する偵察行為の中止などについて、「南北軍事共同委員会」を稼働させ、協議することとした。
双方は軍事的緊張の解消及び信頼構築により、段階的軍縮を実現することに合意した板門店宣言を具現するために、これと関連した多様な実行対策を継続して協議することとした。
② 双方は、2018年11月1日から軍事分界線一帯において、相手方を狙った各種の軍事演習を中止することとした。
地上では、軍事分界線から5km内で、砲兵射撃訓練や連隊級以上の野外機動訓練を全面的に中止することとした。
海上では、西海南側のトクチョク島[徳積島]以北から北側のチョ島[椒島]以南までの水域、東海南側のソクチョ[束草]以北から北側のトンチョン[通川]以南までの水域において、砲撃ならびに海上機動訓練を中止し、海岸砲と艦砲の砲口と砲身へのカバー設置や砲門の閉鎖措置を行うこととした。
空中では、軍事分界線の東、西部地域の上空に設定された飛行禁止区域内で、固定翼航空機の空対地誘導武器射撃など、実弾射撃を伴う戦術訓練を禁止することとした。
③ 双方は、2018年11月1日から軍事分界線上空において、全ての機種の飛行禁止区域を次の通り設定することとした。
固定翼航空機は軍事分界線から
東部地域(軍事分界線標識物第0646号から第1292号までの区間)は40km、
西部地域(軍事分界線標識物第0001号から第0646号までの区間)は20kmを適用
し、飛行禁止区域を設定する。
回転翼航空機は軍事分界線から10kmに、無人機は東部地域で15km、西部地域で10kmに、気球は25kmとする。
但し、山火事の鎮火、地上・海上での遭難救助、患者の搬送、気象観測、営農支援などにより飛行機の運用が必要な場合には、相手側に事前通報を行い飛行できることとする。民間旅客機(貨物機を含む)については、上記の飛行禁止区域を適用しない。
④ 双方は、地上と海上、空中を含む全ての空間で、いかなる場合にも偶発的な武力衝突の状況が発生しないよう対策を講じることとした。
このため地上と海上においては警告放送 → 2次警告放送 →警告射撃→2次警告射撃 → 軍事的措置の5段階に、空中においては警告交信ならびに信号→遮断飛行→警告射撃 →軍事的措置の4段階の手順を適用することとした。
双方は修正された手順について、2018年11月1日から施行することとした。
⑤ 双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間において、いかなる場合でも偶発的衝突が発生しないよう常時連絡体系を稼働させ、非正常な状況が発生した場合には即時に通報するなど、全ての軍事的問題を平和的に話し合って解決することとした。
2. 南と北は、非武装地帯を平和地帯につくるための実質的な軍事的対策を講じることとした。
① 双方は、非武装地帯内で監視所(GP)を全部撤収するための試験的措置として、相互1km以内の近接する南北監視所を完全に撤収することとした。 【添付1】
② 双方は、板門店共同警備区域を非武装化することとした。 【添付2】
③ 双方は、非武装地帯内において試験的に南北共同で遺骨発掘を行うこととした。 【添付3】
回転翼航空機は軍事分界線から10kmに、無人機は東部地域で15km、西部地域で10kmに、気球は25kmとする。
但し、山火事の鎮火、地上・海上での遭難救助、患者の搬送、気象観測、営農支援などにより飛行機の運用が必要な場合には、相手側に事前通報を行い飛行できることとする。民間旅客機(貨物機を含む)については、上記の飛行禁止区域を適用しない。
④ 双方は、地上と海上、空中を含む全ての空間で、いかなる場合にも偶発的な武力衝突の状況が発生しないよう対策を講じることとした。
このため地上と海上においては警告放送 → 2次警告放送 →警告射撃→2次警告射撃 → 軍事的措置の5段階に、空中においては警告交信ならびに信号→遮断飛行→警告射撃 →軍事的措置の4段階の手順を適用することとした。
双方は修正された手順について、2018年11月1日から施行することとした。
⑤ 双方は、地上と海上、空中をはじめとする全ての空間において、いかなる場合でも偶発的衝突が発生しないよう常時連絡体系を稼働させ、非正常な状況が発生した場合には即時に通報するなど、全ての軍事的問題を平和的に話し合って解決することとした。
2. 南と北は、非武装地帯を平和地帯につくるための実質的な軍事的対策を講じることとした。
① 双方は、非武装地帯内で監視所(GP)を全部撤収するための試験的措置として、相互1km以内の近接する南北監視所を完全に撤収することとした。 【添付1】
② 双方は、板門店共同警備区域を非武装化することとした。 【添付2】
③ 双方は、非武装地帯内において試験的に南北共同で遺骨発掘を行うこととした。 【添付3】
④ 双方は、非武装地帯内の歴史遺跡についての共同調査及び発掘と関連した軍事的保障対策を継続協議することとした。
3. 南と北は、西海の北方限界線一帯を平和水域につくり、偶発的な軍事的衝突を防止し、安全な漁労活動を保障するための軍事的対策を講じることとした。
① 双方は、2004年6月4日の第2回南北将官級軍事会談で署名した「西海海上での偶発的衝突防止」関連合意を再確認し、全面的に復元・履行することとした。
② 双方は、西海海上において平和水域と試験的共同漁労区域を設定することとした。 【添付4】
③ 双方は、平和水域と試験的漁労水域に立ち入る人員や船舶に対する安全を徹底して保障することとした。
④ 双方は、平和水域と試験的共同漁労区域内で不法漁労の遮断や南北漁民の安全な漁労活動を保障するために、南北共同の巡視方策を整備、施行することとした。
4. 南と北は、交流協力ならびに接触、往来活性化に必要な軍事的保障対策を講じることとした。
① 双方は南北管理区域における通行、通信、通関(3通)を軍事的に保障するための対策を備えることとした。
② 双方は東、西海線の鉄道、道路連結と現代化のための軍事的保障対策を講じることとした。
③ 双方は北側船舶のヘジュ[海州]直航路利用とジェジュ[済州]海峡の通過問題などを南北軍事共同委員会で協議し、対策を講じることとした。
④ 双方は、漢江(臨津河)河口の共同利用のための軍事的保障対策を講じることとした。 【添付5】
5. 南と北は、相互軍事的信頼構築のための多様な措置を講じて行くこととした。
① 双方は、南北軍事当局者間における直通電話の設置や運営問題について継続して協議することとした。
② 双方は、南北軍事共同委員会の構成ならびに運営と関連した問題を具体的に協議・解決することとした。
③ 双方は、南北軍事当局間で採択した全ての合意を徹底して履行し、その履行状態を定期的に点検、評価することとした。
6. この合意書は双方が署名し、それぞれ発効に必要な手続きを経てその文本を交換した日から効力が発生する。
① 合意書は双方の合意により修正ならびに補充することが出来る。
② 合意書は2部作成され、同じ効力を有する。
2018年9月19日
大韓民国 朝鮮民主主義人民共和国
国防部長官 人民武力相
ソン・ヨンム(宋永武) 朝鮮人民軍 大将 ノ・グァンチョル(努光鉄)
【添付1】非武装地帯内における相互の監視所(GP)撤収
1.非武装地帯内における全ての監視所の完全撤収に合意し、次のような
段階で行う。
①~④省略
2.非武装地帯内における全ての監視所撤収のための諸般の措置は、互い
に緊密に協力して進める。
3.非武装地帯内における歴史的意味のある史跡や遺跡、遺物は、民族共同
の財産として、元来の状態を保存し管理する。
4.非武装地帯内の1km距離で近接している双方の11の監視所を試験的に
撤収させる。①省略
【添付2】「板門店共同警備区域」の非武装化
1.第一段階として南・北・国連軍司令部による三者協議体を構成し、板門店
共同警備区域の非武装化措置の方策を協議、履行する。
①南・北・国連軍司令部(以下、三者と表記)は、2018年10月1日
から板門店共同警備区域内の地雷を20日以内に除去する。
②三者は、板門店共同警備区域の地雷除去が完了した時から5日
以内に、双方の監視所と人員ならびに火力装備を全部撤収する。
③三者は板門店共同警備区域内に不必要な監視装備を撤収し、話
合いにより必要な監視装備を追加設置し、関連情報を相互共有す
る。
④三者は、板門店共同警備区域の非武装化措置の完了状態を2日
間、共同で検証する。
⑤三者は、板門店共同警備区域の非武装化措置の完了後の共同
管理機構の構成や任務、共同管理機構の運営方法などと関連した
諸般の事項について協議し決定する。
2.非武装化措置以後の板門店共同警備区域の管理運営は次の通りとする。
①~③ 省略
【添付3】非武装地帯における試験的な南北共同の遺骨発掘
1.試験的な共同遺骨発掘地域の設定と地雷除去
①~② 省略
2.共同遺骨発掘地域内での南北道路の開設
①~⑤ 省略
3.共同遺骨発掘団の構成と運営
①~② 省略
4.安全の保障と共同管理
①~⑤ 省略
【添付4】西海海上での偶発的衝突防止と平和水域の設定、安全な漁労活動の保障
1. 平和水域の設定
1)平和水域の範囲
2)平和水域の立入秩序
①~③ 省略
3)平和水域での行動秩序
①~④ 省略
4)平和水域での人道主義的協力問題
5)平和水域の活用
2.試験的共同漁労区域の設定
1)試験的共同漁労区域の範囲
2)試験的共同漁労区域の運用秩序
①~⑤ 省略
3.不法漁船の遮断と安全な漁労活動保障のための共同巡視
1)南北共同巡視隊の組織
①~③ 省略
2)南北共同巡視隊の任務
①~③ 省略
3)南北共同巡視隊の運用
①~⑥ 省略
【添付5】漢江(イムジンガン/臨津江)河口の共同利用の軍事的保障
1.共同利用水域の設定
①~② 省略
2.共同調査
①~⑤ 省略
3.共同利用水域での軍事的保障対策
①~⑧ 省略
4.共同利用水域における南北交流協力と関連した軍事的保障対策は、双方
の話合いにより整えていくものとする。
地上における敵対行為、中断エリア