2024/07/19

監視報告 No.37

  監視報告 No.37  2024年7月19日


§NPTと北朝鮮:日韓両政府は、条約会議を非難ではなく問題解決の場として活用すべきである
 
 2024年7-8月、第11回核不拡散条約(NPT)再検討会議(2026年)に向けた第2回準備委員会がジュネーブで開催される予定である。ほぼ1年前にはウィーンで第1回準備委員会が開催された。このように定期的に開催されるNPT関連会議は、適切に活用されるならば、幅広い参加国のもとで地域的な核問題を議論することができる貴重な場となる。
 朝鮮民主主義人民共和国(DPRK。以下、北朝鮮)はNPTから脱退したと表明しており、これらの締約国会議(以下、再検討会議とその準備委員会を合わせて条約会議と呼ぶ)に出席していない。したがって条約会議は北朝鮮問題と疎遠になった会議であると考えられがちであるが、実際にはそうではない。いまなお、条約会議は必要な時間を割いて北朝鮮の核問題を論じている。すなわち、北朝鮮問題は、第1にNPT条約第X条に規定された締約国の脱退に関する問題として、第2に主要な地域的な不拡散問題の一つとして議論の対象となっている。
 本論では、最近の条約会議における北朝鮮問題の取り上げられ方を論じ、その問題点を指摘する。そして、隣接する非核兵器国である日本と韓国が果たしうる建設的な役割について考察する。

DPRKの条約上の地位
 よく知られているように、北朝鮮は2度にわたってNPTからの脱退を表明した。
 北朝鮮は、1985年12月12日にNPTに加盟し、条約に定められたIAEAとの保障措置協定が、規定よりも大幅に遅れて1992年4月10日に発効した[注1]。協定による初期申告が同年5月4日に提出されたが、その内容を検証するための査察をめぐりIAEAと北朝鮮は対立した。  
 IAEAの決定に米国が提供する情報が強く作用したこと、冷戦後の緊張緩和のなかで中止されていた米韓合同軍事演習チームスピリットが93年になって再開されたこと、などが背景となって、1993年3月12日、北朝鮮はNPT第X条の脱退要件である「異常な事態」「国家至高の利益の危険」を理由に条約からの脱退を宣言した。この時、北朝鮮は、脱退通告を国連安保理にはしたが、全NPT加盟国へはしておらず、第X条に規定された手続きに完全には則っていなかった。
 脱退は、通知以後3か月後に有効になるが、脱退を思い止まらせるために緊急の米朝協議が繰り返され、期限ぎりぎりの1993年6月11日、「米国はDPRKに対して核兵器を含む武力による威嚇や行使を行わないと保証する」という安全の保証を含む3項目の原則に合意した。それをもって北朝鮮は「脱退が発効することを自主的に停止」し、脱退はひとまず避けられた。[注2]
 しかし、1994年の米朝枠組み合意、それに基づく朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)の実施の過程における米国の意図的な履行放棄によって、北朝鮮は、2003年1月10日、「1993年に一時的に停止していたNPT脱退を即時に発効させる」と主張し2度目の脱退宣言を行った。
 これを条約加盟国はどのように受け取ったのであろうか?
 2度目の宣言から数か月後の2003年4月28日、2005年NPT再検討会議に向けた第2回準備委員会が開催された。その冒頭に議長であったモルナー大使(Molnar、ハンガリー)は、会議におけるDPRKの扱いについて次のように発言した。
 「私は(会議の準備のために条約締約国と)協議を行ったが、NPTにおけるDPRKの地位について見解が分かれていることが明らかになった。この問題について討論することは、この準備委員会の目的にとって利するものは何もないと私は確信する。…
 議長自身の責任において、この問題に関する討論を行わず、当該国(訳者注:DPRKのこと)の名札を議長が管理する、というのが議長の意向である。これによって、議長はこの準備委員会の会期中、名札を会議室に保持するよう事務局に依頼した。…」[注3]
 これを準備委員会は了承した。会議の最終報告書に「議長の事実要約」が添付されているが、そこにはDPRKの条約上の扱いについて、上記の議長の冒頭発言が受け容れられたことを、次のように記述している。
 「準備委員会は、DPRKの条約上の地位に関する締約国の見解に関して、最初の会合における議長発言に留意した。」[注4]
 つまり、DPRKの条約における地位の問題は、実りのない議論を生むと判断をして、締約国は棚上げにすることにしたのである。
 翌年(2004年)の第3回準備委員会においても、議長になったパルノハジニングラット大使(Parnohadiningrat、インドネシア)が、前年と同じ説明を行ってDPRKの条約上の地位を論じないことを決定し、それを2005年再検討会議に報告した[注5]
 2005年再検討会義は、準備委員会の議論を記録として残すとともに、ドゥアルテ議長(Duarte、ブラジル)が改めて議長判断によって棚上げを再確認した[注6]。このときには同時に、DPRKの地位問題とは別に脱退問題を規定した条約第X条に関する一般的議論として脱退問題を議題とすることに同意した。
 それ以後の条約会議においては、もはやDPRKの条約上の地位を議論することはなくなった。2005年再検討会議の次に開催された条約会議は、2007年4-5月に開催された2010年再検討会議に向けた第1回準備委員会であるが、その間に北朝鮮の問題はNPT会議を超えて国連安保理の扱う重要問題へと移っていた。北朝鮮はこの間に最初の核実験を行い(2006年10月9日)、安保理は北朝鮮に対して最初の制裁を課した(2006年10月14日)からである。
 とはいえ、条約上の地位問題が解決したわけではない。2度目の脱退宣言から20年以上が経過しているが、現時点においても条約会議の財政分担表にはDPRKの名前が締約国として掲載され続けており、欄外に「DPRKの地位は不明確である」と注記されている[注7]。また、条約の事務局を務める国連軍縮局のウェブサイトは次のように記述している。
 「2003年1月10日、DPRKは公的な声明において条約からの脱退を表明した。条約締約国(複数)は、条約におけるDPRKの地位について今日においてもさまざまな異なる見解を表明し続けている。」[注8]
 つまり、今日においても、条約上の地位は定まっていない。
 一方で、北朝鮮自身は、2003年1月10日の脱退通告により条約から脱退したと認識している。
 崔善姫外相は、2023年4月のG7外相コミュニケが北朝鮮について触れた内容に反論する声明の中で、「この機会を利用して、G7外相たちに改めて丁重にリマインドしておきたい。DPRKは、NPT第X条に定められた脱退手続きに従って適法に脱退したときをもって、いかなるNPT上の義務も負っていない」[注9]と述べている。さらに、同年8月には、第11回NPT再検討会議への第1回準備委員会の会期中において、DPRK国連ウィーン代表部は、「DPRKのNPT上の立場は明白である。条約に規定されている加盟国の権利にしたがって20年前に合法的にNPTから脱退し、条約が直面している大きな課題の解決の糸口を見つけるために努力を集中している…」[注10]と述べ、「NPT加盟国はその正当な主権行使(筆者注:DPRKの核兵器開発政策のこと)に関してDPRK問題を取り上げるべきではない」と述べている。

脱退条項に関する協議
 すでに述べたように、北朝鮮の脱退表明を受けて2005年再検討会議から、脱退を規定する第X条の運用に関する新しい議論が始まった。
 多くの締約国は、第X条に書かれている「自国の至高の利益を危うくする」異常な事態における脱退の権利や、全締約国と国連安保理に対する3か月前の通知―異常な事態に関する説明を含む―の義務に関して、当然のことであるが、その重要性を再確認した。その上で、脱退が条約違反を免罪する手段にならないための措置や、脱退によって発生する国際的安全保障への影響に関する対処法などについて議論が行われた。
 全会一致ルールで議事運営がなされるNPT条約会議において、2005年以後に採択された実質的課題に関する合意文書は、2010年再検討会議の最終文書[注11]のみである。しかし、新型コロナ・ウィルス・パンデミックで延期され2022年に開催された第10回再検討会議の最終文書案は、ウクライナに関連する記述についてのロシアの異論がなければ採択されたと想定される文書[注12]である。したがって、第X条に関する締約国の見解については、この2つの全会一致の合意が存在していると考えてよいであろう。
 これらの合意において、締約国の脱退の権利が改めて強く主張されたことは注目に値する[注13]。そこには核兵器国を含む大国の支配的影響力の大きさに対する、その他の多数の締約国の警戒と牽制の意図を汲みとることができる。また、一方では、脱退国が脱退することによって得る利益を減じるための法的議論も行われた。すなわち、締約国であった脱退前の時期にNPT条約の履行として締約国間で取り決められた権利、義務、法的関係(IAEA保障措置など)は脱退後も有効であると確認し、条約下で交わされた不拡散のための縛りは脱退後も続くことを確認した[注14]
 脱退の意思表明があったときの対処方法としては、多数国の意見として、直ちに締約国の協議を開始すること、地域国家の外交的取り組みを始めることなどが述べられた。とりわけ、多くの国は、第X条は脱退問題の処理について安保理に重要な責任を託しているという理解を再確認した[注15]
 ここで述べられている外交的協議や安保理の取り組みのもっとも大切な役割は、脱退を表明した国が脱退せざるを得なくなった理由の原因を除去するために努力することであろう。
 多くの締約国もこのことを認識している。第10回再検討会議の最終文書(案)は、今後の取り組みを列記した第187節において、以下のように、脱退問題が関係国の安全保障上の懸念と不可分であることを考慮しつつ脱退問題に取り組むことを勧告している。
 「102. 会議は、すべての締約国に対し、直接に関係する締約国の安全保障上の正当な必要性に対処しながら、脱退しようとしている国にその決定を再考するよう説得するために協議を行い、あらゆる外交努力を行うことを奨励する。」[注16]
 2023年に開かれた最新の条約会議の脱退問題を論じたセッションにおいて、日本の小笠原大使はこのことをさらに敷衍して次のように述べている。
 「…日本は、締約国が条約に留まり続けるインセンティブを与えることが重要であると考える。そのためには、2010年の行動計画など過去のNPTにおける義務や約束の履行が目に見えて前進していることが必要である。」[注17]
 つまり、脱退問題においてはNPT条約の履行の成果全体が問われているという認識である。確かに、NPTにおける主要な取り引き、とりわけ核軍縮、不拡散、消極的安全保証など安全保障における主要な過去の合意の履行こそが、脱退問題で問われるべき根本問題であろう。

北東アジアの地域問題の論じられ方
 脱退問題で論じられているこのような基本的議論は、当然のことながら、脱退した国の再加盟や未加盟国の加盟を促す「条約の普遍化」の問題においてもまた基本的な課題である。この考え方に立つとき、北朝鮮の脱退問題に直接的に関係する非核の締約国である日本と韓国は、NPT条約会議で北東アジアの地域的不拡散問題について、必要な議論と行動を喚起する役割を果たすべきであるにもかかわらず、果たしていない。
 条約会議における北朝鮮の核兵器問題に関する最近の議論は、第10回再検討会議の最終文書(案)第173~177節に要約されている[注18]。すなわち、「朝鮮半島の完全で検証可能、かつ不可逆的な非核化(CVID)の支持と安保理決議の完全履行の重要性の強調」(第173節)、「DPRKによる核実験への非難と新たな実験の禁止」(第174節)、「DPRKが非核兵器国としてNPTに復帰するとの要求」(第175節)、「核兵器計画の即時中止と核兵器廃棄に向かう具体的措置の要求」(176節)、そして「交渉と外交による問題解決の奨励、そして関係国の対話再開と緊張緩和の要請」(177節)などの要求や主張である。これらの合意とは別に、条約会議においては毎回のように「北朝鮮の核の挑戦に対処する」に類するタイトルで50を超える有志国家が共同声明を出し、より強いトーンのDPRKの核・ミサイル計画と安保理決議違反への非難や安保理決議による制裁履行の強化を訴え続けている[注19]。全体として、北東アジアの地域問題について、条約会議は問題の解決策を論じるのではなく、DPRKへの原則的な要求と非難、安保理制裁の厳密な履行要求を繰り返すだけの場になっていると言っても過言ではない。
 一方で条約会議の外では、日本も韓国も過去のNPT合意に反する行動を繰り返している。たとえば、2010年の再検討会議では、「すべての締約国はNPT及び核兵器のない世界という目的に完全に合致した政策を追求する」「核兵器国は…軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそう低減させる」と合意している。にもかかわらず、韓国と米国は「核弾道ミサイル潜水艦を韓国に寄港させるなど、戦略アセットの朝鮮半島での可視化を強化する」[注20]と宣言した。とりわけ韓国の尹政権は核兵器使用のプロセスに踏み込んだ具体的な米韓核協力態勢の構築に走っている([注21]。また、日、韓、米の首脳は、米国の核を含む軍事能力のすべてを用いた拡大抑止力によって日本と韓国を守ると約束したうえで、第2次大戦後タブーであった日米韓の軍事演習を、初めて、毎年定期的に実施することに合意した[注22]。これらは、いずれも地域における安全保障協力において、核兵器の役割と重要性を強化するものであり、過去のNPT合意に反している。
 日本と韓国は、NPT会議に深くコミットしながら、合意に反する行動をとらざるを得ないとすれば、地域の不拡散問題について取り組む政策の在り方に問題があると考えるべきであろう。

範例としての中東問題
 地域の核問題を、非難に終始するのではなく問題解決の場としてNPT条約会議を活用した先例がある。中東におけるエジプトの取り組みである。エジプトと中東諸国は、NPT条約会議を地域の不拡散問題を解決する場として利用した。
 エジプトは1968年7月1日、NPTに署名したが、イスラエルがNPT加盟を拒否したため、批准はしなかったとされる[注23]。その後、1974年にイランが提唱した中東地域における非核兵器地帯の設立に関する提案を支持し、1974年12月9日に最初の国連総会決議「中東地域における非核兵器地帯の設立」[注24]を成立させた。それ以後、毎年繰り返して決議をあげることによって地域的な不拡散の基盤を固めつつ、エジプトは1981年2月26日、NPTの批准を果たした。13年の年月をかけて批准の条件を整えたと理解することができる。1990年以来、ムバラク大統領は中東非核兵器地帯を中東非大量破壊兵器地帯へと概念を拡大させたが、それを実現する努力は、1995年のNPT再検討延長会議における中東決議の採択へと結実していった。
 1995年NPT再検討・延長会議においてエジプトは2つのワーキングペーパーを提出している。一つは「第7条―非核兵器地帯」[注25]で中東非大量破壊兵器地帯の設立を求めるものである。もう一つは「非核兵器国への安全の保証」[注26]であり、その中で中東における非大量破壊兵器地帯の設立は、地域及び国際の平和と安全に対する脅威の除去に向けて重要な貢献となるとしている。これらのことに表れているように、エジプトの意図は、イスラエルという核兵器保有の疑惑国を抱えた中東地域の安全保障を非核兵器地帯の設立を通じて実現しようとするものであり、しかもそれをNPTという世界の大多数の国が参加する普遍性の高い条約の枠を通して実現しようとした点に優れた政策的洞察を見ることができる。
 これらの努力は、1995年再検討・延長会議において、米英ロに「中東に関する決議」を提案させ、決議が条約の無期限延長の決定とセットになった強力な合意文書として採択される成果を生んだ。決議は「中東和平プロセスの目的及び目標を支持するとともに、この点における努力が、他の努力とともに、とりわけ中東非核・非大量破壊兵器地帯に貢献することを認識する」と、地域の平和プロセスと非核地帯化の努力が一体のものであることを述べるとともに、核兵器国を含むすべてのNPT締約国に対して「地域諸国による中東非核・非大量破壊兵器及び非運搬システム地帯の早期設立に向けた最大限の努力」を求めている。
 中東決議を受けて、2019年11月に第1回が開かれた中東非核・非大量破壊兵器地帯をめざす会議は、今日では国連が主催する会議として毎年開催されることになっている。イスラエルの参加が得られていない状況が続くものの、中東地域の非核化と平和を追求する国際的な公認の枠組みが存在していることの意味は極めて大きい。
 NPT条約会議を活用した中東の取り組みは、北東アジアの包括的な平和と非核化のための努力について多くの教訓を含んでいる。エジプトの果たしたリーダーシップは、日本や韓国が学ぶべき貴重な範例といえる。
 北朝鮮のNPT脱退は、北東アジアの地域的非核化と包括的な安全保障の問題を、NPT条約会議のテーマにする手掛かりを与えていると捉えるべきであろう。すでにアカデミーや市民社会においては、北東アジア非核兵器地帯を中心に含む包括的な安全保障の枠組みに関するさまざまな研究や提言が発表されている[注27]。日本政府や韓国政府が、NPT条約会議の場をこのことを追求する場として活用する条件は十分に整っていると言えるであろう。(湯浅一郎、梅林宏道)

注1 IAEA「北朝鮮の核保障措置に関するファクトシート」。
https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards
注2 この経緯については梅林宏道「北朝鮮の核兵器―世界を映す鏡」(高文研、2021年)pp53-58、また、Joel S. Wit, Daniel B. Poneman, and Robert L. Gallucci, “Going Critical – The First North Korean Nuclear Crisis,” (Brookings Institution Press, 2004) に詳しい。
注3  NPT/CONF.2005/PC.II/SR.1、第9節。
注4  NPT/CONF.2005/PC.II/50、Annex II、第28節。
注5  NPT/CONF.2005/PC.III/SR.1、第9節。
注6  NPT/CONF.2005/1、第11節。また、NPT CONF.2005/57(Part III)、9ページ、第38節。
注7 最新の例としてNPT/CONF.2026/PC.I/5
注8 「NPT条約に関する申告、声明、保留、注記」、国連軍縮局ウェブサイト。
https://treaties.unoda.org/t/npt/declarations/PRK_moscow_ACC
(2024年2月12日アクセス)
注9 “Press Statement of DPRK Foreign Minister,” KCNA, April 21, 2023
http://www.kcna.co.jp/index-e.htmから日付により検索。
注10 “Press Release by DPRK Mission to UN Office and Int’l Organizations in Vienna,” KCNA, August 5, 2023.
http://www.kcna.co.jp/index-e.htmから日付により検索。
注11 第8回NPT再検討会議最終文書第1巻第1部 NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)(2010年5月28日)。
注12 第10回NPT再検討会議最終文書に関する議長の作業文書。NPT/CONF.2020/WP.77(2022年8月26日)。
注13 注12と同じ。第186節。
注14 注11と同じ。第119節。また、注5と同じ。第186節。
注15 注11と同じ。第120節。
注16 注12と同じ。第187節、第102項。
注17 「2026年再検討会議第1回準備委員会における軍縮会議日本代表部特別全権大使小笠原一郎の意見表明――原子力平和利用とその他の条項」、2023年8月9日。
注18 注12と同じ。
注19 たとえば、NPT/CONF.2026/PC.I/WP.36 (2023年)、NPT/CONF.2020/60 (2022年)、NPT/CONF.2020/PC.III/13(2019年)、NPT/CONF.2020/PC.II/9(2018年)、NPT/CONF.2020/PC.I/13 (2017年)。
注20 ワシントン宣言、2023年4月26日。
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/washington-declaration-2/
注21 米韓首脳共同声明:「朝鮮半島における核抑止と核作戦のための米朝ガイドライン」(2024年7月11日)。
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/07/11/joint-statement-by-president-joseph-r-biden-of-the-united-states-of-america-and-president-yoon-suk-yeol-of-the-republic-of-korea-on-u-s-rok-guidelines-for-nuclear-deterrence-and-nuclear-operations-o/
注22 キャンプ・デービッド精神:日米韓共同声明、2023年8月18日。
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/18/the-spirit-of-camp-david-joint-statement-of-japan-the-republic-of-korea-and-the-united-states/
注23 エジプト代表団カレム氏の演説。
NPT/CONF.1995/32(PartⅢ)。253ページ。
https://digitallibrary.un.org/record/221469
注24  A/RES/3263(XXIX)
注25 エジプトによるワーキングペーパー:NPT/CONF.1995/MC.Ⅱ/WP.13、1995年4月27日。
NPT/CONF.1995/32(PartⅡ)、359ページ。
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/1995_FD_Part_II.pdf
注26 エジプトによるワーキングペーパー:NPT/CONF.1995/MC.Ⅰ/WP.4、1995年4月28日。
NPT/CONF.1995/32(PartⅡ)、289ページ。
https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/2016/07/1995_FD_Part_II.pdf
注27 例えば、Michael Hamel-Green, “Nuclear Deadlock, Stalled Diplomacy: The the Northeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Alternative - Proposals, Pathways, Prospects,” Journal for Peace and Nuclear Disarmament, Vol.4, NO.51, 2021, pp201-233.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2021.1875285
また、梅林宏道、鈴木達治郎、中村桂子、広瀬訓「提言:北東アジア非核兵器地帯設立への包括的アプローチ」(長崎大学核兵器廃絶研究センター、2015年3月)。

監視報告 No.37

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